節税、法人税の節税対策、会社の節税対策・個人事業の節税対策、税務調査、税金特集
 
節税・税金トピックス
平成20年税制改正予定
節税の目的を理解する
経営者が節税の勉強をする
節税対策は早めに
検収基準による売上計上
売価は低めに見積計上
原価は高めに見積計上
通勤手当の非課税枠利用
契約に基づく情報提供料
福利厚生費となる範囲での支出
資産購入の諸費用は経費処理
建物と建物付属設備の区分償却
制服には社名
倒産防止共済への加入
旅費規程の作成
固定資産税は全額費用処理
決算対策とは何か
決算対策が必要な本質的理由
時期によって行う決算対策の種類
決算対策の上手なすすめ方
利益を減らしたいときの決算対策
含み損のある資産売却
決算賞与の支給
備品の購入
消耗品の購入
早めの費用支払い
固定資産の前倒し修理
固定資産のたな卸
資産の評価損の計上
未払費用の計上
個人事業主税金は最も重い
個人事業主とサラリーマンの税金比率
個人事業主と年金取得者の税金比率
個人事業主と譲渡取得との税金比率
しかし、個人事業主は節税できる
なぜ税務調査があるか
税務調査が行われる法的根拠
税務調査のシーズン
税務調査が省略される場合



自民党税制調査会は平成19年12月13日に「平成20年度税制改正大綱」を公表しました。その概要をお知らせします。
1、 工事進行基準について、次のような見直しが行われる予定です。
@ 工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に、請負金額要件を50億円以上から10億円以上に、それぞれ見直す。
A 工事進行基準を適用できる工事の範囲に、損失が生ずると見込まれる工事を追加する。
B 工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作を追加する。
C 工事進行基準の適用により計上した未収入金に貸倒引当金制度等を適用する。
2、 耐用年数の短縮特例について、本特例の適用を受けた減価償却資産について軽微な変更があった場合、本特例の適用を受けた減価償却資産と同一の他の減償却資産の取得をした場合等には、改めて承認申請することなく、変更等の届出により短縮特例の適用を受けることができるようになる予定です。
3、 情報基盤強化税制については、次の見直しが行われ、適用期限が2年延長(平成22年3月まで)される予定です。
@ 対象設備等に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを加える。
A 資本金1億円以下の法人について、取得価額の合計額の最低限度を現行の300万円以上から70万円以上に引き下げる。
B 資本金10億円超の法人について、本制度の対象となる金額は取得価額の合計額のうち200億円を限度とする。
4、 中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長(平成22年3月まで)される予定です。
5、 人材投資促進税制については、大企業分は適用期限である平成20年3月31日をもって廃止となる予定です。また、中小企業分については、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に次の税額控除率(8%〜12%)を乗じた金額を控除できる制度に改組したうえ、中小企業等基盤強化税制の中に位置付けられる予定です。
 税額控除率=8%+(教育訓練費÷労働費用
                                      −  0.15%)×40%
6、 資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入を認める制度の適用期限が2年延長(平成22年3月まで)される予定です。

 

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2、課税所得の範囲
3、事業年度
4、納税地
5、青色申告
第2章 所得計算の
          通則
第3章 益金の額の
          計算
第4章 資産の評価
第5章 損金の額の
           計算
第6章 特殊取引
第7章 同族会社
第8章 欠損金と税
          額の計算
第9章 申告・納税

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