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| 自民党税制調査会は平成19年12月13日に「平成20年度税制改正大綱」を公表しました。その概要をお知らせします。 |
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| 1、 |
工事進行基準について、次のような見直しが行われる予定です。 |
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工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に、請負金額要件を50億円以上から10億円以上に、それぞれ見直す。 |
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A |
工事進行基準を適用できる工事の範囲に、損失が生ずると見込まれる工事を追加する。 |
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B |
工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作を追加する。 |
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C |
工事進行基準の適用により計上した未収入金に貸倒引当金制度等を適用する。 |
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| 2、 |
耐用年数の短縮特例について、本特例の適用を受けた減価償却資産について軽微な変更があった場合、本特例の適用を受けた減価償却資産と同一の他の減償却資産の取得をした場合等には、改めて承認申請することなく、変更等の届出により短縮特例の適用を受けることができるようになる予定です。 |
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| 3、 |
情報基盤強化税制については、次の見直しが行われ、適用期限が2年延長(平成22年3月まで)される予定です。 |
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対象設備等に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを加える。 |
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A |
資本金1億円以下の法人について、取得価額の合計額の最低限度を現行の300万円以上から70万円以上に引き下げる。 |
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B |
資本金10億円超の法人について、本制度の対象となる金額は取得価額の合計額のうち200億円を限度とする。 |
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| 4、 |
中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長(平成22年3月まで)される予定です。 |
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| 5、 |
人材投資促進税制については、大企業分は適用期限である平成20年3月31日をもって廃止となる予定です。また、中小企業分については、労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額に次の税額控除率(8%〜12%)を乗じた金額を控除できる制度に改組したうえ、中小企業等基盤強化税制の中に位置付けられる予定です。 |
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税額控除率=8%+(教育訓練費÷労働費用
− 0.15%)×40% |
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| 6、 |
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入を認める制度の適用期限が2年延長(平成22年3月まで)される予定です。 |
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