節税、法人税の節税対策、会社の節税対策・個人事業の節税対策、税務調査、税金特集
 
平成20年税制改正予定
節税の目的を理解する
経営者が節税の勉強をする
節税対策は早めに
検収基準による売上計上
売価は低めに見積計上
原価は高めに見積計上
通勤手当の非課税枠利用
契約に基づく情報提供料
福利厚生費となる範囲での支出
資産購入の諸費用は経費処理
建物と建物付属設備の区分償却
制服には社名
倒産防止共済への加入
旅費規程の作成
固定資産税は全額費用処理
決算対策とは何か
決算対策が必要な本質的理由
時期によって行う決算対策の種類
決算対策の上手なすすめ方
利益を減らしたいときの決算対策
含み損のある資産売却
決算賞与の支給
備品の購入
消耗品の購入
早めの費用支払い
固定資産の前倒し修理
固定資産のたな卸
資産の評価損の計上
未払費用の計上
個人事業主税金は最も重い
個人事業主とサラリーマンの税金比率
個人事業主と年金取得者の税金比率
個人事業主と譲渡取得との税金比率
しかし、個人事業主は節税できる
なぜ税務調査があるか
税務調査が行われる法的根拠
税務調査のシーズン
税務調査が省略される場合



会社の節税を成功させるための3つの法則
法則1 節税の目的を理解すること
会社の節税対策は、会社の経営目的から必要になってくるものです。節税の目的は、会社の財務体質を強くし、倒産しない会社をつくりあげることにあります。 余計なものを買って税金の負担が減ったとしても、会社にお金は残りません。下手な税金回避策や脱税によって一時的に税金の支払いが減ったとしても、いずれ加算税や延滞税などの付帯税を支払うことになり、信用も失ってかえって財務体質を悪くしてしまいます。
会社にお金を残すため、財務体質の強い会社をつくるための節税を心がける必要があります。
法則2 経営者が節税の勉強をすること
税理士は基本的に積極的な節税のアドバイスをしてくれません。なぜなら、通常、会社と顧問税理士との間では節税対策を行うという契約はしていませんし、提案した節税対策が結果的に否認されることになると煩わしいだけでなく、信用をうしなうことにもなるからです。また、節税対策の提案をしたところで顧問料のアップも期待できないからです。
したがって、経営者や経理担当者が節税の勉強をするしかないのです。
法則3 節税対策は早め早めに実施すること
節税対策とは地道で手間がかかるものです。税務署へ届け出をしたり会社の規定を整備しておかないとできない節税対策もあります。また、節税対策は決算日が過ぎてしまってからでは間に合いません。  したがって、節税対策を上手にやるためには、早めに業績を見積もって、早めに実施していかなければなりません。

 

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小さな会社にお金を残す節税の法則
法人税有利選択の実務
個人事業の節税アイデア115
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法人税個別通達
第1章 総 論
1、法人の種類と納 
    税義務の範囲
2、課税所得の範囲
3、事業年度
4、納税地
5、青色申告
第2章 所得計算の
          通則
第3章 益金の額の
          計算
第4章 資産の評価
第5章 損金の額の
           計算
第6章 特殊取引
第7章 同族会社
第8章 欠損金と税
          額の計算
第9章 申告・納税

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