節税、法人税の節税対策、会社の節税対策・個人事業の節税対策、税務調査、税金特集
 
平成20年税制改正予定
節税の目的を理解する
経営者が節税の勉強をする
節税対策は早めに
検収基準による売上計上
売価は低めに見積計上
原価は高めに見積計上
通勤手当の非課税枠利用
契約に基づく情報提供料
福利厚生費となる範囲での支出
資産購入の諸費用は経費処理
建物と建物付属設備の区分償却
制服には社名
倒産防止共済への加入
旅費規程の作成
固定資産税は全額費用処理
決算対策とは何か
決算対策が必要な本質的理由
時期によって行う決算対策の種類
決算対策の上手なすすめ方
利益を減らしたいときの決算対策
含み損のある資産売却
決算賞与の支給
備品の購入
消耗品の購入
早めの費用支払い
固定資産の前倒し修理
固定資産のたな卸
資産の評価損の計上
未払費用の計上
個人事業主税金は最も重い
個人事業主とサラリーマンの税金比率
個人事業主と年金取得者の税金比率
個人事業主と譲渡取得との税金比率
しかし、個人事業主は節税できる
なぜ税務調査があるか
税務調査が行われる法的根拠
税務調査のシーズン
税務調査が省略される場合



検収基準による売上計上
商品、製品など棚卸資産の販売による売上は、それらを得意先に引き渡したときに計上することになっています。この引き渡したときというのは、具体的には、出荷したときか、得意先が検収したときです。 出荷したときに売上を計上する方法を出荷基準といい、得意先が棚卸資産を引き取って検収が終わったときに売上を計上する方法を検収基準といいます。 会社は出荷基準と検収基準のどちらでも選択することができますが、節税という観点から言えば、検収基準を採用すべきです。 例えば、3月31日決算の会社で、ある商品の出荷された日が3月31日、得意先の検収した日が4月1日であったとします。このようなケースでは、検収基準を採用していれば、その分の売上を1事業年度だけ遅く計上できることになります。
売価は低めに見積計上
得意先に製品を引き渡したり、工事が完了していても、販売価額や工事代金が確定していないということも少なくありません。 決算を迎えて、売価が確定していないときは、そのときの状況により売価を適正に見積って、売上に計上する必要があります。 この場合に、その後の確定した売価と見積りの売価が異なるときは、その確定したときの事業年度に、その差額を修正することになっています。つまり、その差額を販売したときにさかのぼって修正する必要はありません。 したがって、見積売価を低めに設定して売上に計上しておけば、収益の一部を翌期に繰り延べることがでるというわけです。
原価は高めに見積計上
売価は確定して売上は計上できるが、その売上原価となるべき費用が決算日までに確定していないといったこともあります。このような場合、売価のときと同様に、原価を適正に見積って売上原価を計上しなければなりません。  その後に原価が確定したとき、その確定した原価と見積りの原価が異なる場合には、その確定した事業年度に差額を修正することになっています。同様に、前期にさかのぼって修正する必要はないのです。  そこで、売上原価が未確定のときは、見積原価を高めに設定しておけば節税につながります。
通勤手当の非課税枠利用
通勤手当は、一定限度までは税金がかからないことになっています。そのことは分かっていても、意外と知らないことがあったり、上手に利用していない会社もあるようです。 例えば、社長、非常勤役員、パートタイマーへは通勤手当を支給していない会社もあります。社長や非常勤役員に対する通勤手当も当然非課税となります。 また、通勤距離が2km以上10km未満の人は、たとえ自転車等で通勤したとしても、月4100円までの通勤手当には税金がかからないのです。
契約に基づく情報提供料
不動産業などでは契約が社外の人からの情報提供や紹介・斡旋などによって成立することも少なくありません。この場合、業者に支払った情報提供料は問題なく損金に算入されますが、情報提供等を業務としていない一般の人に支払ったものは交際費となるのが原則です。 ただし、次の条件を満たす情報提供料等であれば、交際費とされることはありません。
@ あらかじめ締結された契約に基づいて支払われること。
A 契約により提供を受ける役務の内容が具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
B 支払われた金額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当と認められること したがって、情報提供料等を支払うときは、事前に契約書や覚書を作成しておくとよいでしょう。
福利厚生費となる範囲での支出
交際費には、取引先に対する接待、きょう応、慰安、贈答などの費用だけでなく、従業員に対するものも含まれます。 ただし、従業員をもてなすための費用は、一定限度以内であれば福利厚生費として処理することができます。そのため従業員に対する支出は、福利厚生費となる範囲に抑えるとべきでしょう。 例えば、従業員やその親族等の慶弔、禍福に際して一定の基準に従って支給される金品に要する費用は福利厚生費になります。しかし、一定の基準に従っていないものは交際費とされてしまいます。 また、会社が負担した忘年会の費用は福利厚生費となりますが、その二次会や三次会の費用は交際費になってしまいます。 会社の記念パーティーに従業員が参加した場合、その従業員にかかった費用は交際費にされてしまいます。しかし、その記念に際して従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用は福利厚生費として処理することができます。
資産購入の諸費用は経費処理
減価償却資産の取得価額には、購入代価のほか、購入のために要した諸費用及び事業の用に供するために直接要した費用も含まれるのが原則です。 ただし、自動車取得税、不動産取得税、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用などは損金として処理できることになっています。したがって、減価償却資産を購入したときは、支払った金額のすべて資産に計上するのではなく、見積書や請求書をよくみて経費処理できるものがないかどうかチェックする必要があります。 例えば、自動車を購入したときには、本体価格のほか、自動車取得税、自動車重量税、登録費用、自賠責保険、自動車税、標準工具などの付属品が含まれています。 これらのうち、本体価格以外は費用として処理できるのです。
建物と建物付属設備の区分償却
建物を購入した場合、その購入価額の全額を建物の取得価額として減価償却している会社もあります。しかし、節税のためには、建物本体と建物附属設備は区分して償却すべきです。建物附属設備とは、電気設備、給排水・衛生・ガス設備、エレベーター、間仕切りなどです。 というのは、まず、建物附属設備の耐用年数は、建物本体の耐用年数よりもずっと短いからです。 さらに、平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法で償却しなければなりませんが、建物付属設備は定率法で償却することができ、早期の費用化が可能です。 建物を新築した場合には、建物部分と建物附属設備は容易に区分することができます。しかし、購入した場合、特に中古で購入した場合には、建物と建物附属設備部分が区分できないこともあって、全体を建物として償却してしまうケースが多々みられます。 区分が容易でない場合は、見積もりによって建物と建物附属設備に分けてもかまいません。おおむね全体の30%程度までなら建物附属設備とすることができるようです。
制服には社名
職務の性質上制服を着用することが必要とされる店員とかガードマンに支給する制服などは、現物給与として所得税の課税対象となることはありません。 また、もっぱら勤務場所だけで着用する事務服や作業服などについても、制服と同様に課税の対象とされないことになっています。 しかし、事務服等として支給されたものが、例えば背広などで勤務場所のほかプライベートにも着用できるようなものであれば現物給与とされてしまいます。 つまり、もっぱら勤務場所でのみ着用されるものであれば福利厚生費となるが、それ以外でも着用できるものは現物給与となってしまいます。その判定の基準は、特定の会社の従業員であることが分かるようなものであるかどうかということにあります。 したがって、判定が難しいような制服には、社名とか会社のロゴマークを入れて、一見して自社の従業員であることが分かるように  しておくとよいでしょう。
倒産防止共済への加入
中小企業総合事業団では、中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐために、倒産防止共済制度を設けています。これは共済制度ですので、事前に掛金を積み立てておくことによって、いざというときに融資が受けられるものです。  倒産防止共済の本来の目的は、得意先が倒産したときの共済制度ですが、これを節税対策に利用することができます。掛金は全額損金に算入され、40ヶ月以上経過していれば解約により掛金の全額が戻ってくるのです。 したがって、余裕のあるうちにこの制度に加入して、節税をはかり、いざというときのために備えておくとよいでしょう。
旅費規程の作成
旅費には航空機や列車の運賃、宿泊費のほか旅行に伴い必要となる諸経費があります。これらの費用は実費精算するのが原則です。 このうち、運賃や宿泊費は実費精算がそれほど煩雑ではありませんが、食事代やその他の出張にともなって発生する諸費用となると、出張する人の地位などによってどこまで認めるかを個々に判断していくのは容易ではなく、またその精算のための事務手続も容易ではありません。 そこで旅費規程を作成しておくとよいでしょう。旅費規程に基づいて支給される運賃、宿泊費、日当であれば、会社の損金に算入されますし、受け取った社員についても所得税が課税されることはありません。 ただし、支給される金額は、その出張旅行の目的、目的地、宿泊の要否、出張者の職務内容や地位からみて、その出張旅行に通常必要と認められる範囲内でなければなりません。
固定資産税は全額費用処理
固定資産税・都市計画税については、実際に納付した日か、納期の開始した日に損金に算入している会社もあるようです。 しかし、固定資産税は、原則として賦課決定のあった日の事業年度の損金に算入されることになっているのです。ただし、納期の開始の日又は実際に納付した日に損金に算入することも認められるという取扱いになっています。 固定資産税については、ほとんどの市町村で毎年4月に賦課決定して、4月の終わりごろに納税通知書が送られてくるはずです。賦課決定日以後に決算日が到来する会社では、そのうちの未納額については未払計上することにより損金に算入できるのです。 例えば、12月決算の会社では、固定資産税の第4期分を支払っていなくても、未払計上しておけば、その事業年度の損金になるというわけです。

 

小さな会社の節税アイデア160
小さな会社にお金を残す節税の法則
法人税有利選択の実務
個人事業の節税アイデア115
青色申告スタートブック
 
高橋敏則会計事務所
高橋会計事務所 & スコレ・コンサルティング・グループ
相続税対策Net
税制情報発信BLOG
国税庁
法人税法
法人税法施行令
法人税法施行規則
法人税基本通達
法人税個別通達
第1章 総 論
1、法人の種類と納 
    税義務の範囲
2、課税所得の範囲
3、事業年度
4、納税地
5、青色申告
第2章 所得計算の
          通則
第3章 益金の額の
          計算
第4章 資産の評価
第5章 損金の額の
           計算
第6章 特殊取引
第7章 同族会社
第8章 欠損金と税
          額の計算
第9章 申告・納税

Copyright (c) 2008 公認会計士・税理士・高橋敏則会計事務所 All rights reserved.