節税、法人税の節税対策、会社の節税対策・個人事業の節税対策、税務調査、税金特集
 
平成20年税制改正予定
節税の目的を理解する
経営者が節税の勉強をする
節税対策は早めに
検収基準による売上計上
売価は低めに見積計上
原価は高めに見積計上
通勤手当の非課税枠利用
契約に基づく情報提供料
福利厚生費となる範囲での支出
資産購入の諸費用は経費処理
建物と建物付属設備の区分償却
制服には社名
倒産防止共済への加入
旅費規程の作成
固定資産税は全額費用処理
決算対策とは何か
決算対策が必要な本質的理由
時期によって行う決算対策の種類
決算対策の上手なすすめ方
利益を減らしたいときの決算対策
含み損のある資産売却
決算賞与の支給
備品の購入
消耗品の購入
早めの費用支払い
固定資産の前倒し修理
固定資産のたな卸
資産の評価損の計上
未払費用の計上
個人事業主税金は最も重い
個人事業主とサラリーマンの税金比率
個人事業主と年金取得者の税金比率
個人事業主と譲渡取得との税金比率
しかし、個人事業主は節税できる
なぜ税務調査があるか
税務調査が行われる法的根拠
税務調査のシーズン
税務調査が省略される場合



決算対策とは何か
会社の業績に対しては、経営者だけでなく、株主、金融機関、取引先、従業員、国や地方公共団体など様々な利害関係者が関心を寄せています。 赤字決算では対外的信用を失い、取引関係に支障が生じることもあります。例えば、金融機関から融資を受ける場合、入札の資格審査で黒字が要求される場合、取引先との関係で信用を保とうとする場合などには赤字では不都合が生じてきます。 黒字決算でも、極端な黒字で、多額の納税が生じると資金繰りに窮したり、財務体質を悪化させてしまうことにもなりかねません。 そのため決算日の数ヶ月前に赤字又は多額の黒字が予想される場合に、決算にあたり何らかの手段を講じて、赤字を黒字に誘導したり、黒字幅を縮小させるといったことがしばしば行われます。このように決算に際して、会社の方針により意図的に利益を作り出したり減らしたりすることを決算対策といいます。
決算対策が必要な本質的理由
会社は事業年度を単位として決算を行い、決算書を作成して株主や債権者などに報告しなければなりません。  会社の利害関係者に決算内容を報告するのは会社の義務であり当然しなければならないのですが、そこには問題点が一つあります。それは人為的に区切られた事業年度という1年間でもって会社の利益を計算しなければならないということです。  本来、会社の業績は1年間でみて評価するものではなく、もっと長期的にみて評価すべきものです。今期は赤字だが、来期や来々期あるいは数年後には大幅な黒字になることが予想されるような場合であっても、外部の株主や債権者にはなかなか解かってもらえず、どうしても1事業年度で業績を評価されてしまいます。外部の利害関係者にとっては1事業年度の決算書で業績を評価せざるを得ないからです。  このためにどうしても赤字対策が必要になってくるのです。  同様に会社が納付する税額も1事業年度を単位として計算されます。このため、たまたま多額の利益が出たときには多額の納税が必要になってきます。  しかし、本来、会社が納付すべき税額は、会社を設立してから解散するまでの期間で計算すべきものです。 ところが国家の租税収入の確保という理由から1事業年度を単位として法人税額等を計算することにしているのです。  1事業年度を単位とし税額を計算しても、将来、赤字になった場合に過去に納付した税額が還付され、赤字の繰越が永久に認めらるのであれば問題はありません。  ところが我が国の現行の税制では、たとえ赤字になったとしも過去に納付した税額が還付されることは原則としてありませんし、赤字の繰越も7年間しか認められていません。  これでは、会社を設立してから解散するまでの期間でみれば赤字となる場合でも、利益が出た期間については法人税等の納付をしなければならず、会社にはきわめて不利な税制になっているのです。  したがって、特に黒字と赤字を繰り返すような会社については、利益が出たときには決算対策を行って税負担を軽減する必要があるのです。
時期によって行う決算対策の種類
決算対策はその実施時期によって、「期中に行う決算対策」、「期末3ヶ月前から行う決算対策」、「決算日後にもできる対策」の3つに分けることができます。決算対策はそれを実施する時期によって、より効果的に行う必要があります。  ?期中に行う決算対策  決算対策の内容によってはその実行に時間がかかることもあります。例えば、不動産の売却には相当の時間がかかります。  役員報酬の増額や減額は、早く行うほど大きな効果があります。また、そのためには臨時株主総会又は取締役会の決議が必要になり、決算が近づいてからでは間に合いません。さらに役員報酬の増額を決算間際で行うと利益調整とみなされるおそれもあります。  そのためこれらの決算対策は、期中のなるべく早い時期に行う必要があるのです。  ?期末3ヶ月前から行う決算対策  一般に決算対策というと、期末3ヶ月程度前から行う対策のことをいいます。この時期になると、その事業年度の利益をかなり正確に予想できるようになるので、本格的に決算対策が始まることになります。 ?決算日後にもできる対策  決算日を過ぎてからでも実施できる決算対策もあります。例えば、資産の評価損の計上、引当金の計上又は見直し、未払費用の計上又は見直し、減価償却の見直しなどです。  売上・仕入れに関する対策や金銭の支出を伴う対策は決算日を過ぎてからでは実施できませんので、この対策は限られてきます。
決算対策の上手なすすめ方
決算対策をより効果的に上手にすすめるためには次のことが必要になってきます。  ? 早め早めに実施すること  決算対策を実施する期間は限られていて、時間的な制約があります。時間的な制約のために決算対策の実施が間に合わないこともあります。そのため早め早めの対策実施が必要です。遅くても決算日の3ヶ月程度前までには決算対策の具体的な方法を検討しておきたいところです。  ? 正確な月次決算と利益予測を行う  決算対策を行うかどうか、どの程度の対策を行うのかの判断は、その事業年度の予想利益と期中の月次決算の結果に基づいてすることになります。  したがって、正確な利益予測と月次決算が重要であることはいうまでもありません。利益予測と月次決算が正確でなかったために、やるべき決算対策をやらなかったとか、必要もない決算対策をやってしまったということがないようにしたいものです。
利益を減らしたいときの決算対策
決算対策には利益を減らしたいときの決算対策と利益を確保したいときの決算対策があります。ここでは、利益を減らしたいときの決算対策、つまり節税を目的とした決算対策について説明します。決算対策はあくまでも税法の認める範囲内で行わなければなりません。脱税による対策ではいずれ発覚してしまい、重加算税などペナルティーが課されることになってしまいます。これではかえって財務体質を弱めることになり逆効果です。決算対策は、本来、財務体質を強化するために行うものなのです。
含み損のある資産売却
会社が所有する棚卸資産、有価証券、固定資産、ゴルフ会員権などの時価が下落したことにより、その資産の評価換えをして、その帳簿価額を減額したとしても、その評価減した金額は損金に算入できないのが原則です。  一定の事実があるときは、後述のように評価損の計上が認められる場合もありますが、評価損の計上ができるのはきわめて限られていますし、その計上をめぐっては税務署とトラブルになることも少なくありません。  そこで、これらの資産について含み損を抱えている場合には、売却をして損失を確定してしまうのが確実な方法です。
決算賞与の支給
多額の利益が見込まれるときは決算賞与の支給を検討しましょう。今期に利益が出たからといってやたらと給料のアップをするわけにもいきませんが、決算賞与の支給であれば来期に利益がでない場合は支給する必要はありません。また、利益を出せば決算賞与がもらえるということであれば、従業員のモラールアップにつながります。 従業員に対する賞与は、それを支給したときに損金に算入されるのが原則です。 ただし、次の条件を満たす決算賞与については、未払賞与を計上すれば、その事業年度の損金に算入することができます。 @ その支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること A その通知した金額をその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること
備品の購入
減価償却資産は、いったん資産に計上し、その後減価償却によって費用化していくのが原則です。  ただし、@取得価額が10万円未満のもの、A使用可能期間が1年未満のものについては、購入して使ったときに取得価額の全額を費用として処理することができます。  また、10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その耐用年数によらず、3年間で均等償却する方法も認められています。  これが原則ですが、中小企業(資本金1億円以下の法人など)については、平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に、30万円未満の減価償却資産を購入して事業に使用した場合には、その取得価額の全額を費用として処理することができます。
消耗品の購入
消耗品については、期末にその在庫数量を確認し、在庫として残っているものについては資産として計上し、使ったものだけを損金に算入するのが原則です。 ただし、事務用消耗品などについては、一般に金額的な重要性が乏しいため、次の条件が満たされれば、これを買い入れたときに損金として処理できることになっています。 @毎年おおむね一定数量を購入していること A毎年経常的に消費するものであること Bこの処理方法を継続して適用すること そこで、この規定を利用して期末に消耗品を多めに買っておけば節税になるというわけです。 資産計上を省略できる消耗品には、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などがあります。
早めの費用支払い
前払費用は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものですから、発生主義の原則により、これを当期の損益計算から除外するとともに、貸借対照表の資産の部に計上しなければならないのが原則です。 ただし、短期の前払費用については、次の条件を満たせば、その支出した事業年度の損金に算入できることになっています。
@ 役務の提供期間が一年以内のものに対する支出であること。
A 支払った日から一年以内に提供を受ける役務であること 。
B 毎期継続して処理すること この規定を利用して、家賃、地代、借入金利子、手形売却損、損害保険料、生命保険料、信用保証料、工業所有権の使用料、雑誌等の購読料、諸会費、各種の賃借料などの諸費用を早めに支払っておきましょう。
固定資産の前倒し修理
建物や機械装置などの固定資産は、時の経過により減耗していき、やがて修理・改良が必要になってきます。いずれ必要になってくるのであれば、前倒しで修理・改良を済ませて節税しておくというのも一つの方法です。  早めの修理・改良は、固定資産を長持ちさせることにも役立ちます。 ただし、同じく固定資産の修理・改良でも、すべての支出が修繕費として損金に算入されるわけではありません。修繕費となるのは、その固定資産の現状を回復したり、維持管理するために支出する費用です。 他方、その固定資産の使用可能期間を延長させたり、その固定資産の価値を増加させたりする支出を資本的支出といい、その固定資産の取得価額に加算して減価償却の手続きによって費用化していくことになります。 したがって、固定資産の修理・改良は、修繕費として損金に算入される範囲で行うのが節税のポイントです。
固定資産のたな卸
固定資産の現物がすでに処分されているにもかかわらず、帳簿上だけ残っていたりすることがあります。この場合には、当然帳簿上も固定資産の除却処理をしなければならず、除却損を計上することができます。  帳簿上だけ残っている固定資産がないかどうかチェックしてみましょう。 また、不要となって使われていない固定資産が保存されていたりすることもあります。このような不要な固定資産は除却してしまえば、除却損を計上することができます。
資産の評価損の計上
会社が所有する棚卸資産、有価証券、固定資産に図表のような一定の事実があるときは、評価損の計上が認められます。 この不況により陳腐化した棚卸資産、資産状態が著しく悪化した会社の有価証券、一年以上遊休あるいは取得後一年以上未使用となっている固定資産などを抱えている会社も少なくないはずです。
各資産別の評価損が計上できる場合は、次の通りです。
(1) 棚卸資産
@ 災害により著しく損傷したこと
A 著しく陳腐化したこと
B 破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化などにより、通常の方法によって販売することができないようになったこと
(2) 有価証券
@ 上場有価証券等の価額が帳簿価額の50%相当額を下回り、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないこと
A 非上場有価証券及び上場有価証券のうちの企業支配株式について、その発行会社の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと
B 会社更生法の規定による更正手続の開始決定、商法の規定による整理開始の命令があったことにより、その有価証券につき評価換えをする必要が生じたこと
(3) 固定資産
@ 災害により著しく損傷したこと
A 1年以上にわたり遊休状態にあること
B 本来の用途に使用することができないため、ほかの用途に使用されたこと
C その資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
D 固定資産がやむを得ない事情により、その取得の時から一年以上事業に使用されていないため、その価額が低下したと認められること
E 事故により著しく損傷したこと また、不良債権については貸倒処理ができないか、貸倒引当金の繰入れができないか検討してみましょう。
未払費用の計上
会社の諸費用については、その支払いが済んでいなくても、債務が確定していれば、未払費用を計上して損金に算入することができます。債務が確定しているとは、次の三つの条件を満たす場合をいいます。
@ 期末までにその費用に係る債務が成立していること
A 期末までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
B 期末までにその金額を合理的に算定できること 社会保険料、給料、支払利息、ロイヤリティー、売上割戻し、運賃、地代家賃、広告宣伝費などの諸経費で未払いとなっているものがないかチェックしてみましょう。

 

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法人税法施行規則
法人税基本通達
法人税個別通達
第1章 総 論
1、法人の種類と納 
    税義務の範囲
2、課税所得の範囲
3、事業年度
4、納税地
5、青色申告
第2章 所得計算の
          通則
第3章 益金の額の
          計算
第4章 資産の評価
第5章 損金の額の
           計算
第6章 特殊取引
第7章 同族会社
第8章 欠損金と税
          額の計算
第9章 申告・納税

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