節税、法人税の節税対策、会社の節税対策・個人事業の節税対策、税務調査、税金特集
 
平成20年税制改正予定
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個人事業主税金は最も重い
個人事業主とサラリーマンの税金比率
個人事業主と年金取得者の税金比率
個人事業主と譲渡取得との税金比率
しかし、個人事業主は節税できる
なぜ税務調査があるか
税務調査が行われる法的根拠
税務調査のシーズン
税務調査が省略される場合



個人事業主税金は最も重い
サラリーマンに比べると、個人事業者は税金の面で優遇されていると一般には言われています。所得は隠せるし、経費も自由に使えると思われているからでしょう。 これが果たして本当のことなのでしょうか。 答は明らかにノーです。サラリーマンと自営業の両方を経験したことがある人はわかると思いますが、個人事業者の方が税金の負担は重いのです。さらにいうと、個人事業者は税金面で最も不利な扱いを受けている人たちなのです。
個人事業主とサラリーマンの税金比率
最初に、サラリーマンと比べてみます。 
まず、収入面についてみていきましょう。 サラリーマンは所得を隠せないが、個人事業者は所得を隠すことができるという人がいます。
本当に個人事業者が所得を隠すことができ、実際に隠しているのでしょうか。 
確かに毎年個人事業者の脱税摘発がしばしば報道されていますが、それは個人事業者の中のほんの一握りに過ぎないのです。
大部分の人は所得隠しなんかしていないし、そもそもできないのです。 現在ではほとんどの売上代金が振込みによって銀行口座に入金されるという状況がありますし、収入を隠しても税務調査でわかってしまうからです。 

次に、経費についてみていきましょう。 
サラリーマンには給与所得控除があって、経費を使おうが使うまいが一定金額を給与収入から差し引くことができます。
しかも、その金額は小さくありません。そのため給与所得控除を縮小しようという改正の動きがあるのです。
 これに対し、個人事業の諸経費は、実際に事業に使った分しか必要経費に算入されません。
その範囲は意外と狭いのです。 
また、サラリーマンが退職金をもらうと退職所得控除を差し引いて、それを2分の1にした額に税金がかけられます。そのため、ふつうのサラリーマンがもらう退職金であれば、税金はかからないか、かかったとしてもたいした額ではありません。サラリーマンの収入は給与所得と退職所得に分散されて、自動的に税金の負担が軽減されるようになっているのです。
 これに対し、個人事業者は自分に退職金を払うことができませんので、退職所得控除を受けることができないのです。退職金を必要経費にすることもできず、退職所得控除という税務上の大きな特典も受けられないという、二重の不利益を負っているのです。 
さらに、サラリーマンにかかる税金は所得税と住民税だけですが、個人事業者にはその他に事業税と消費税がかかります。
これがかなり大きな負担になるのです。 消費税は顧客に転嫁できれば問題はありませんが、個人事業者が消費税を顧客に転嫁しようとすると売上が減ってしまうので、実際にはなかなか転嫁できないというのが実情なのです。
個人事業主と年金取得者の税金比率
次に、年金所得者と比べてみましょう。 年金所得者は税金面で非常に優遇されています。例えば、65歳以上の年金所得者については、公的年金等控除というものがあって、収入金額から無条件で120万を差し引くことができます。 年金所得者は不労所得から無条件で最低でも120万円を差し引くことができますが、個人事業者は汗水たらしてやっとかせいだ収入から差し引ける経費は実際に収益を獲得するために使われたものだけなのです。家内労働者等には必要経費の最低保証が認められていますが、その金額は65万円だけです。こうしてみると個人事業者が不利な扱いとなっていることは明らかです。
個人事業主と譲渡取得との税金比率
その次に、不動産や株式の譲渡所得にかかる税金と比べてみましょう。 不動産や株式を売って儲けた所得には、所得税と住民税を合わせて原則20%の税率で税金がかかります。その所得金額がいくら大きくても、20%以上の税率になることは原則としてありません。 これに対し、個人事業者の所得には、所得税と住民税を合わせて最高で50%、これに事業税の5%を合わせると、なんと55%の税率で税金がかかってくるのです。さらに消費税までかかってくるのです。
しかし、個人事業主は節税できる
最後に、個人事業者の税金が法人と比べて不利な扱いとなっていることはいうまでもありません。 このように誰と比べても、またどんな所得と比べても、個人事業者の税金の負担は重いのです。 しかし、税金の負担が大変だと嘆いてばかりいる必要もありません。個人事業者にはサラリーマンと違って、節税の余地があります。これが個人事業者の大きな特典です。上手に節税対策をしていけば、税金の負担はかなり軽減できるはずです。 このようにしてみると、「個人事業者は、何もしなければ税金で最も不利な取扱いを受けている」ことになりますが、「個人事業者は、節税対策を実施すれば税金で優遇されている」といった方が正しいかも知れません。 それにもかかわらず、何の対策もしていない個人事業者の方が少なくないようです。 これはたぶん仕事が忙しすぎて、税金の勉強をしている時間がないからだと思います。税法が難しすぎるとか、適当な参考書がないという事情もあるかも知れません。それにしても、収入を得るためにしている努力の一部を税金対策に振り向けたら、実質的な手取額がもっと増えるのではと思うことがしばしばあります。 税金面で不利な取扱いを受けている個人事業者の方こそ節税対策が必要なのではないでしょうか。

 

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