節税、法人税の節税対策、会社の節税対策・個人事業の節税対策、税務調査、税金特集
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しかし、個人事業主は節税できる
なぜ税務調査があるか
税務調査が行われる法的根拠
税務調査のシーズン
税務調査が省略される場合
なぜ税務調査があるか
税務調査が好きな人なんていませんし、誰もが調査なんか受けたくはありません。それでは、なぜ税務調査があるのでしょうか。 現在の日本の税制では、法人税や所得税については、申告納税制度がとられています。この申告納税制度というのは、自分で自分の所得及び税額を計算し、その税額を自主的に納付するという課税制度です。この申告納税制度を維持するための重要な役割を担っているのが税務調査なのです。 申告納税制度のもとで、税務調査がなかったら、はたしてどれだけの人がまじめに税金を納めるでしょうか。また、自分では正しい申告納税をしたつもりでいても、現在のような複雑な税制のもとでは、その適用を誤って申告してしまということもあり得ます。 そこで正しい申告納税を促し、課税の公平を維持し、国家の税収を確保するためにあるのが税務調査なのです。 法人税や所得税のように申告納税制度がとられている税金には税務調査があり、固定資産税のように当局が税額を計算し、税金を課してくるもの(これを賦課課税方式といいます)には税務調査はないのです。
税務調査が行われる法的根拠
それでは、次に、税務調査が行われる法的根拠はどこにあるのでしょうか。 国税についての基本的な事項を定めた法律に国税通則法という法律があって、その24条に税務署長が調査により申告書に係る課税標準等又は税額等を更正すると規定されています。そして法人税法の153条で、税務職員が調査に必要があるときは、法人に質問したり、帳簿書類その他の物件を検査することができるとあります。さらに法人税法154条で、その質問や検査する権限は、法人の取引先にも及ぶものとされています。 (国税通則法) 第24条 税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。 (法人税法) 第153条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。 第154条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
税務調査のシーズン
税務調査は秋にやってくることが多く、秋は税務調査のシーズンともいわれています。 税務署も役所には変わりないので、役所が業務を行っているときは、いつでも税務調査がやってくる可能性はあります。 しかし、税務署の内部的な都合で、どうしても税務調査を盛んに行う時期とほとんど行わない時期があるのです。 税務行政にはサイクルがあって、7月1日から翌年6月30日までを1つのサイクルとしています。これが税務署の事務年度といわれるものです。この事務年度に合わせて、毎年6月末から7月初めにかけて定期の人事異動が行なわれています。 このサイクルに合わせて、だいたい6月ごろまでに提出された申告書は、7月、8月中に内容をチェックして、9月から12月の間に実地調査を行うことが多いようです。そのため秋が税務調査のシーズンになるのです。 1月から3月にかけては所得税の確定申告の時期であるため、税務署も税理士も忙しく、調査はあまりないようです。この時期の税務署は、個人部門だけでなく法人部門も忙しいようです。 税務署の人事異動の勤務評定が出揃うのが4月末ということですので、4月は追込みの調査が行なわれることもあるようです。 その後の5月と6月についてですが、人事異動の対象者は、5月と6月の調査実績は評価の対象にならないようなので、この時期はどうしても調査が少なく、また、調査があったとしても甘い調査になりがちのようです。
税務調査が省略される場合
実地調査は、必ずしもすべての申告について行なわれるというわけではありません。申告内容と税務署の事前調査の一致するような場合は、あえて実地調査をする必要はないからです。 そのほか、申告書上でわかる間違いなどは、税務署に呼び出しがあって修正の指導が行われ、実地調査にまではおよびません。 また、税務調査が行われる期間は、通常の調査では過去3年分です。したがって、新規に設立した会社では、設立後3年間は原則として調査がありませんので、調査が行われるのは4年目以降ということになります。規模の小さな会社では、設立後7年目から10年目くらいに初めて調査が入るというのが通常です。
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第1章 総 論
1、法人の種類と納
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2、課税所得の範囲
3、事業年度
4、納税地
5、青色申告
第2章 所得計算の
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第3章 益金の額の
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第4章 資産の評価
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