国税庁が、平成18年に制定された新信託法に関する税務解釈通達を公表しました。国税の取立てから逃れること目的として委託した詐害信託への対応などを新たに示しています。
こ のほど、国税庁が公表した税務解釈通達は、国税徴収法基本通達の一部改正(案)というものです。その改正は、信託法の全文改正に伴う改正、国際刑事裁判所 協力法等の制定に伴う改正、郵政民営化法の施行に伴う郵便貯金に対する滞納処分手続の改正などが主な内容となっています。中でも、信託法の全文改正に伴う 改正が注目されています。
例えば、信託法第11条の詐害信託の取消しについては、「納税者が委託者である場合において、納税者が債権者を 害することを知って信託をしたときは、受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かにかかわらず、受託者を被告としてその信託の取消しを裁判所に請求 することができる。ただし、受益者が現に存する場合において、その受益者の全部又は一部が受益者としての指定を受けたことを知った時又は受益権を譲り受け た時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、信託の取消しを裁判所に請求することはできない」としながらも、「信託が終了することにより信託 財産に属する財産が、委託者又はその相続人その他の一般承継人に帰属することとなる場合においては、それらの者の滞納国税を徴収するため、それらの者に代 位して受益者と合意することにより、信託を終了することができる」と定めています。
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今回は、「老齢厚生年金」および「遺族厚生年金」を受給している方の「在職老齢年金」の取り扱いについてふれます。
「遺族厚生年金を」を受給していた方(奥様)自身が、65歳になった場合を想定します。一つは、この奥様が長年基本的に専業主婦の立場にあり、時にパートとして働きに出たことがあっても、厚生年金の被保険者になったことがないケースです。
この場合には、まず今まで受給をしてきた「遺族厚生年金」(夫が死亡したことによる年金受給)に加えて、自分自身の「老齢基礎年金」の受給が始まります。その上で65歳以降、厚生年金適用事業所において勤め、厚生年金被保険者となった場合でも、「在職老齢年金」としての調整は全くありません。
したがって、前述の年金受給額+所定の給与全てが、受け取ることの出来る総額となります。
二つ目のケースは、過去正社員として企業勤めをした経験があり、厚生年金被保険者であった期間があるケースです。
こうしたケースで65歳になると、上記のケースと同様「遺族厚生年金」に加えて、自分の「老齢基礎年金」の受給権を得ます。
併せて、現役時代に納めた厚生年金保険料に見合う、自身の「老齢厚生年金」の受給も可能となります。
こうした場合には、まず今まで受給をしてきた「遺族厚生年金」に優先して、自身の「老齢厚生年金」が支給されます。
つまり、「今までの遺族厚生年金受給額」-「老齢厚生年金額」が新しい「遺族厚生年金額」となるわけです。その上で65歳以降勤務し、厚生年金被保険者となると、「老齢厚生年金」部分のみが「在職老齢年金」として
整を受けることとなるのです。
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